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發達障礙相互支援ネットワーク 定款

 将来の法人化をにらんで作成した、定款の試案です。現時点では発効はしていません。
 
2002/06/01作成

目次


第一章 総則
 第一条 名称
  本会は、「發達障礙相互支援ネットワーク」と称す。ただし、文書その他において本会名称として「発達障害相互支援ネットワーク」を使用することを妨げない。

 第二条 所在地
  本会は、事務所を東京都大田區大森西二丁目十五番七号 島田ハイツ202号室 に置く。

 第三条 支部の設置
  本会は、地域的に会員の便宜をはかるため、必要に応じて支部を置く。


第二章 目的及び事業
 第四条 目的
  本会は、發達障礙児童(智的障礙児童、学習障礙児童、所謂(いわゆる)自閉症スペクトル障礙児童(古典的自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障礙、レット症候群)を含む)の就学および就労を支援し、発達障礙者の経済活動を含む社会の諸活動への参加を促し、障礙者の人権を保護し、その創造性・生産力の活性化を促進し、関係諸部面とも協力してもって社会に貢献することを目的とする。
 第五条 事業
  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なふ。

1.(T.B.D.)
2.機関誌および図書の刊行
3.その他目的を達成するために必要な事業。


第三章 会員
 第六条 会員の種別
  本会の会員の種別は次の通りである。

1 正会員
 発達障害に関わる支援活動に携わり、所定の賛助会費を納める者
2 学生会員
 大学学部および大学院またはこれに準ずる学校の在学生で、所定の賛助会費を納める者
3 準会員
 発達障害に関わる支援活動に興味を持ち、所定の賛助会費を納める者
4 名誉会員
 発達障害に関わる支援活動に関し功績顕著な者および本会の目的に多くの貢献をした者で、理事会の承認を経て推薦された者
5 賛助会員
  本会の目的に賛同してその事業を援助する個人・法人または団体で、所定の賛助会費を納める者

 第七条 入会手続
  会員になろうとする者は、細則に定める手続きを経て申し込み、理事会の承認を得るものとする。

 第八条 入会金
  会員は入会を承認されたとき細則に定められた入会金を添えて会費を納めなければならない。

 第九条 会費
  正会員・学生会員・準会員・賛助会員は、定められた会費を毎年前納しなければならない。

 第一〇条 会費の返還
  既納の入会金および会費は、いかなる理由があっても、これを返納しない。

 第一一条
 会員は、本会の開催する会合に参加しまたは細則に定める手続きによって、本会の図書類を利用することができる。

 第一二条
 会員は、細則の定めに従って本会が刊行する機関誌の頒布(はんぷ)を受ける。

 第一三条
 会員は、本会への希望または意見を理事会に申し出てその審議を求めることができる。
 第一四条
 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
 1 退会
 2 除名

 第一五条
 会員で、退会しようとする者は、本会に届け出なければならない。

 第一六条
 会員が一年以上会費を滞納したとき、理事長は理事会の議決を経てその会員を除名することができる。

 第一七条
 会員が本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたときは、理事長は理事会の議決を経てその会員を除名することができる。


第四章 役員および職員
 第一八条
  本会には次の役員を置く
  理事 8名以上12名以下(←いないって(-_-;))
  監事 2名以上3名以下

 第一九条
  理事および監事は細則に定める方法によって正会員の中から互選で定める。
  理事長は理事の互選によって定める。

 第二〇条
  理事長は本会の事務を総理し、本会を代表する。理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ指名した理事がその職務を代行する。理事は理事会を組織し、この定款に定める事項を決議し執行する。

 第二一条
  監事は以下の職務を行なう。

1.本会の財産の状況を監査する。
2.理事の業務執行の状況を監査する。
3.財産の状況または業務の執行につき不整の廉あることを発見したるときは之を総会に報告する。
4.前号の報告を為すため必要あるときは総会を招集する。

 第二二条
  本会の役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
  補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
  役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行なう。(←何度見てもイヤな条項だなぁ(-_-;))

 第二二条
  本会の事務を処理するために有給の職員を置くことができる。職員は理事会の議決を経て理事長が任免する。


第五章 会議
 第一節 役員会
 第二四条
  理事長は必要に應じ随時理事会を招集することができ、また理事総数の二分の一から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときには、その請求のあった日から15日以内にこれを招集しなければならない。

 第二五条
  理事会は理事の三分の二以上が出席しなければ開くことができない。ただし書面をもって他の出席者に委任したものはあらかじめ通知のあった事項についてはこれを出席者と看做(みな)す。
 理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところに従う。

 第二六条
  理事会はこの定款のうちに別に定めてあるもののほか次の事項を議決する。
1.定款および細則の変更に関する事項
2.予算および決算に関する事項
3.不動産の買入または基本財産の処分に関する事項
4.総会に提出する議案
5.学術的会合の計画
6.出版物の編集方針
7.正会員から提出された議案
8.定款第一六条による会員の除名に関する事項
9.その他この法人の次行状必要と認める事項

 第二節 総会

 第二七条
 通常総会は毎年一回会計年度終了後二か月以内に理事長がこれを招集する。

 第二八条
 臨時総会は理事長が必要と認めたときにこれを招集するほか、正会員総数の10分の一以上から会議に付議すべき事項を示して議会の招集を請求されたとき、または理事会もしくは監事からの請求のあったとき、その請求のあった日から30日以内にこれを招集しなければならない。

 第二九条
 通常総会の議長は理事長とし、臨時総会の議長は会議のつど正会員の互選により定める。

 第三〇条
 通常総会の招集は少なくとも十五日前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって会員に通知する。

 第三一条
 次の事項は通常総会に提出してその承認を得なければならない。
1.事業計画および収支予算
2.事業報告および収支決算
3.財産目録および貸借対照表
4.その他理事会において必要と認めた事項

 第三二条
 総会の議事は正会員の六分の一以上が出席しなければ開くことができない。ただし総会に出席できない正会員は書面をもって他の出席正会員に委任することができる。この場合あらかじめ通知のあった事項についてこれを出席者と看做す。

 第三三条
 総会の議事はこの定款に別段の定めがある場合のほかは出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところに従う。

 第三四条
 名誉会員、学生会員、準会員、賛助会員は総会に出席して意見を述べることができる。ただし評決には加わることができない。
 第三五条
 総会の議事の要綱および議決した事項は会員に通知する。

 第三六条
 役員会および総会に議事録は議長が作成し、議長および出席代表者二名以上が署名捺印してこれを保存するものとする。


第六章 会計
 第三七条
 本会の資産は次の通りである。
1.別紙財産目録に記載の財産
2.会費および入会金
3.事業に伴う収入
4.資産から生じる果実
5.寄附金品および補助金品
6.その他の収入

 第三八条
 本会の資産を分けて基本財産および普通財産の二種とする。
 基本財産は別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される財産で構成する。
 普通財産は基本財産以外の財産とする。
 ただし寄附金品であって寄附者の指定あるものはその指定に従う。

 第三九条
 本会の基本財産のうち、現金は理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または確実な信託銀行に信託しもしくは定期預金あるいは定額郵便貯金として理事長がこれを保管する。

 第四〇条
 基本財産はこれを消費し担保に供してはならない。ただし事業遂行上やむをえない事由があるときは、理事会および総会の議決を経てその一部を処分し、または担保に供することができる。

 第四一条
 本会の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入および資産から生ずる果実などその他普通財産をもって支弁する。

 第四二条
 本会の予算は毎会計年度開始前、理事長が編成し、理事会の議決および総会の承認を得ることを要す。

 第四三条
 本会の決算は会計年度終了後2箇月以内に事業報告書、その年度末現在の財産目録、および会員の異動状況書とともに監事の意見を付して理事会及び総会の承認を受けなければならない。
 本会の決算に剰余金があるときは、理事会の議決および総会の承認を得てその一部もしくは全部を基本財産に編入しまたは翌年に繰越すものとする。

 第四五条
 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をしまたは権利を放棄しようとするときは、理事会および総会の議決を経なければならない。
 予算内の支出をするためその会計年度内の収入をもって償還する一時借入金以外の借入金も同じである。

 第四五条
 本会の会計年度は毎年十月一日に始まり翌年九月末日に終わる。


第七章 定款の変更ならびに解散
 第四六条
  この定款は理事会および総会の三分の二以上の議決を経なければ変更することができない。

 第四七条
  本会の解散は理事会および総会の四分の三以上の議決を経なければならない。

 第四八条
  本会の解散に伴う残余財産は理事会および総会の四分の三以上の議決を経て、本会の目的に類似の公益事業に寄附するものとする。


第八章 補則
 第四九条
  この定款施行についての細目は理事会及び総会の議決を得て別に定める。

 以上

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